12/09 平成23年度税制改正法と復興財源確保法が成立
11月30日に成立した「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」と併せ、
法人税法施行令等の一部を改正する政令、同施行規則等の一部改正省令などが12月2日に公布・制定されました。
■財務省のホームページ
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/179diet/index.htm
・法人税率の改正
平成24年4月1日以後開始する事業年度から平成27年度3月31日までの間に開始する事業年度の法人税率は以下のようになります。
| 普通法人の区分 | 改正前 | 2011年度改正 +復興特別法人税 | |
| 中小法人以外 | 30% | 25.5%×110% =28.05% | |
| 中小法人(資本金1億円以下の普通法人) | 所得が年800万以下の部分 | 22%(18%) | 19%(15%)×110% =20.9%(16.5%) |
| 所得が年800万超の部分 | 30% | 25.5%×110% =28.05% | |
※かっこ書き部分は中小法人の軽減税率を反映した場合
また、個人に関しては平成25年分の所得税から2.1%の復興特別所得税が上乗せとなります。
平成23年度税制改正は、結局その一部のみしか成立とならず、下記の項目は次年度(平成24年度税制改正)へ先送りとなりました。
| 先送りとなった事項 (地球温暖化対策のための税、納税者権利憲章関係以外の主要項目) 財務省(平成23年度税制改正大綱の概要) http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2011/23taikougaiyou.pdf | |
| 個人所得課税 | ・給与所得控除の上限設定 ・高額な法人役員給与に係る給与所得控除を縮減する特定支出控除の範囲拡大 ・勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得控除の見直し ・成年扶養控除の縮減 |
| 相続税 | 基礎控除の引下げと税率構造の見直し ・死亡保険金の非課税限度額の引下げ ・未成年者控除等の引上げ |
| 贈与税 | ・直系尊属からの贈与の贈与税の税率見直し ・相続時精算課税制度の見直し |

