消費税

免税事業者の要件の見直し
平成25年1月1日以後開始する年又は事業年度から、消費税の免税事業者について
現行の要件に加えて特定期間(前年の上半期)の 課税売上高が1,000万円以下の事業者に限られることとなります。

特定期間の課税売上高が1,000万円以下であるか否かは課税売上高に代えて支払給与等の額で判定することも可能です。 また、当該課税期間の課税売上が5億円を超える事業者については、課税売上割合が95%以上の場合に、 課税仕入等に係る消費税の"全額"を仕入税額控除の対象とする制度(いわゆる95%ルール)の適用がされなくなります。

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